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2025.07.14

マニュアル

国交省「大臣認定を取得した防耐火構造の外壁等について認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築することに関する注意喚起」を通知

4月にスタートした省エネ適判に対応するため、住宅の断熱が行われていますが、国交省では確認申請審査時に防火認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築申請される事例が増えているとして、「大臣認定を取得した防耐火構造の外壁等について認定仕様に記載のない断熱材を充てんして建築することに関する注意喚起」(令和7年6月30日付け国住指第150号、国住参建第1574号)を各都道府県 建築主務部長、住宅生産関係団体の長宛てに通知しました。

2000年の建築基準法大改正において、建築基準法は仕様規定から性能規定に大きく変更されました。
それに伴い従来は断熱材は確認申請時の防火判定に含まれていませんでしたが、改正後は充填断熱工法において無機繊維系断熱材(グラスウール、ロックウール)を施工する場合以外は防火試験による性能確認が必要とされ、防火認定の取得が推進されました。そのため、発砲プラスチック系断熱材を壁内に充填する工法、すべての断熱材で外または付加断熱構造とする場合は防火認定が必要となっています。

防火認定においては令和7年1年 国交省注意喚起パンフレットにあるように使用される材料が厳密に規定されており、記載の無い材料(例:窯業系外装材で取得されている認定書を使用して、他の不燃系外装材を使用する場合)、明らかに安全性が増すと考えられる資材に変更(例:指定よりも太く長い釘やビスを使用する場合)、認定取得者の確認無く他社材料に変更する(例:JIS規格上は同一材料に区分されているが認定取得者の確認無く他社材料に変更する場合)などは認定違反となります。

材料メーカー取得の防火認定の場合、材料メーカーには認定内容を設計・施工者に適切に伝える責任があり、通常は認定書をHPなどからダウンロードできるようにすることで対応しています。一方、認定使用通りに設計・施工する責任は材料選択者である設計者、現場施工者である工務店の責任で対応することが求められています。

建築基準法改正以降、材料メーカーでは省エネ基準に適合する防火認定取得を進めていますが、認定でされるのは認定取得者の製品に限られ、同一と見なされる他社材料に同じ防火認定番号を使用することはできないので、設計・施工時に使用材料メーカー等に確認する必要があります。


国土交通省:大臣認定不適合未然防止の取組み リーフレット公開

▼こちらもご確認ください。
令和7年6月30日付け国住指第150号、国住参建第1574号
詳細: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001899576.pdf
令和7年6月30日付国住指第150号、国住参建第1574号に関するQ&A
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001900154.pdf

令和7年1年 注意喚起パンフレット
詳細: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001859225.pdf

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