2024.02.08

その他

国土交通省通達:屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて

国土交通省の住宅局から2月8日付で「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」(国住指第355号)・「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号)との題でそれぞれ通達が出されました。
屋根ふき材や外装材のみを改修する場合は「大規模の修繕」「大規模の模様替え」に該当しないとして、確認申請は不要との内容です。
詳しくは下記のリンク先(国土交通省ホームページ)よりご覧ください。

1.屋根の改修
屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同
条第 15 号に規定する大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法による改修
は、法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様
替には該当しないものと取り扱って差支えない。
2.外壁の改修
外壁の外装材のみの改修等を行う行為、又は外壁の内側から断熱改修等を行う行為は、
法第2条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替に
は該当しないものと取り扱って差支えない。ただし、外壁の外装材のみの改修等を行う
行為であったとしても、当該行為が外壁の全てを改修することに該当する場合は、この
限りでない。
既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法による改修等を行う行為は、法第2
条第 14 号に規定する大規模の修繕及び同条第 15 号に規定する大規模の模様替には該当
しないものと取り扱って差支えない。